1968-09-10 第59回国会 衆議院 内閣委員会 第5号
○受田委員 税金でごっそり持っていかれるというお話でございますが、これは高率累進課税方式を税制のたてまえからとっておるということで、これは昔もいまも変わっていない。むしろ高率累進課税は緩和される方向にある。したがって税金の問題を論ずるなら、独身の者で三十万円前後しかもらわないような人にまで税金をかけるような現行税制というものに問題がある。
○受田委員 税金でごっそり持っていかれるというお話でございますが、これは高率累進課税方式を税制のたてまえからとっておるということで、これは昔もいまも変わっていない。むしろ高率累進課税は緩和される方向にある。したがって税金の問題を論ずるなら、独身の者で三十万円前後しかもらわないような人にまで税金をかけるような現行税制というものに問題がある。
特に所得政策の中で十分考慮されなければならぬ高額所得者に対する高率累進課税を思い切ってやるべきだ。西欧の先進諸国家などでは、貧富の差が縮まってきておる。だから、ばかな、ぜいたくざんまいをするような日本の特権階級のような者は、向こうにはおらぬですよ。しかも、庶民でさえもセカンダリー・ハウス、小さな別荘を用意するほどの、スウェーデンなどでいろいろの選挙スローガンを見てきました。
御答弁願いたい理由は、一つは大蔵大臣は高額所得者に対して高率累進課税を強化するという方針をとり、社会保障費を大いに増額して、下層生活をする人々を一そう埋めるという財政の基本方針を今後一そう強化する熱意を持っておるかどうかということを、私は最後にお尋ねして、私の質問を終わりたいと思います。自殺者の数字を一つ示してもらいたいのであります。
また、零細な大衆が取り残されておるときに、高額所得者の高率累進課税などにちっとも配慮されないで、一部高層の生活をしておる人がまさに繁栄の極に達し、大衆が取り残されているという、こういう形の予算編成を改めて、今申し上げたようなもう少し大衆を潤わせて特権的な人々のぜいたくを押え、防衛費を国力、国情に応じ、民生安定に重点を置くというこのあなた方の申し合わせをりっぱに実践してもらいたいということを根本的問題
その当時中間において接収ということがなかったら、これは戦時補償特別措置法の適用を受けるとか、あるいはその財産が本人に帰属しておるならば、すなわち財産税を申告するときにおいて、彼自体の財産として計上されて、税金の対象になっており、高率累進課税によって、二五%から九〇%までこれはかけられた。だから、そのときに当然国に帰属してしまわなければならなかったものです。
だから高率累進課税で一体どれだけ所得があり、あるいは大法人に対するいろいろな面で特別措置をはずし、あるいはまた公債その他に対して適正な課税を行い、その他今問題になっております利子課税や配当所得等に対して適正な処置を講じて、一体どのくらいの税収をこれで抑えるかという問題がここに一つあると思うのです。 それからいま一点は歳出の面でございます。
そうして高率累進課税にひつかからないようにどこの会社でもやる。りつぱな会社、銀行その他文化的な事業をやつておる一流の大きなところが、局長以上とか重役以上のものになつて、ある程度の限度に達すると、それ以上俸給を上げない。それは法律に定める累進課税にひつかからないようにするために、そういう作為的の行動をやつておるのであります。
その税源をどこに求めるかということも、もちろん考えなければなりませんが、それについてはわれわれは、あるいは三万円以上の高額所得者に対して、従来二百万円以上百分の五十五とあるものを、やはり高率累進課税という従来芦田内閣、片山内閣当時とつて参りましたところの、高率累進課税を課することになりますならば、それらの財源は易々たるものがあると思うのであります。
しかもその財源は、所得税の徹底せる高率累進課税を中心にまかなつておるのであります。しかるに、わが国においては、医療保險財政が赤字になりますると、あるいは保險料を引上げたり、一部負担を増加したり、あるいは医療内容に制限を加えたり、あるいは医療報酬を医師に支拂います場合にこれを引下げておる。
従いまして、お伺いしたいのは、そういう形において国民の負担の均衡、所得の均衡をはかりながら、高率累進課税を徹底的にやつて、その財源をもととして、そうして苦しめる者、弱き者、生活の困窮者に対して、あるいは福祉行政に対して大幅な補助を断行する、それを国の責任においてやろうという熱意がなくては、福祉行政も保険行政も、一片の作文にすないのであります。
住民税につきましては、これは一應我々としては現在の五割増六百円として、これに高率累進課税をするということを考えております。次は不動産取得税でありますが、これは免税点を設けて累進課税する。事業税については、この際零細業者に対して免税の措置を講じなければならない。余裕住宅税はやはり累進課税する。酒、煙草の消費税の問題であります。